雇用保険加入の条件
派遣は自分のスキルを思う存分生かしながら働くことができるので、派遣で働くようになってから仕事が充実していると感じている方は多いのではないでしょうか。一方で、「派遣は仕事の面では満足するけれど正社員のような安心感が足りないのでは」と考えている方もいることでしょう。労働者にとって安心感を得るための代表的な条件のひとつに「雇用保険の加入」があります。万が一失業した時でも「雇用保険」に入っていれば失業給付を受けることができるからです。さて、ここで疑問に思うのは「派遣として働いても雇用保険に入れるのか?」という点でしょう。
雇用保険への加入は可能!
結論から言うと、派遣でも雇用保険への加入は可能です。正社員でない人は入れないようなイメージのある雇用保険ですが、派遣でもアルバイトでも、一定の基準を満たしていれば雇用保険に入る義務があるのです。ですから派遣の人たちも基準を満たしているなら雇用保険への加入義務があるということになります。さて、ここで言う基準とは何かを説明するにあたり、派遣という雇用形態をもう少し深く知る必要があります。
派遣には「特定派遣」と「一般派遣」があります。特定派遣とは、派遣社員が派遣会社に雇用される形になる雇用形態のことを言います。派遣先との契約が終了しても派遣社員と派遣元との雇用契約はそのまま続きます。この特定派遣の場合、正社員として雇用されているわけですから全員が雇用保険に加入することになります。
次に一般派遣です。一般派遣は派遣会社から仕事を紹介され、派遣が決まった時点で雇用契約を結び、派遣先での仕事が終了すれば雇用契約も終了するという雇用形態になります。案件ごとに契約すると言うとわかりやすいかと思います。この一般派遣の場合、条件付きで雇用契約への加入が義務づけられることになります。それは「1週間の所定労働時間が20時間以上」でかつ「31日以上雇用が継続されると見込まれる場合」というものです。
失業手当の給付条件は?
派遣でも条件を満たしていれば雇用保険に加入することができることはおわかり頂けたかと思います。ここでもう1つ知っておきたいことは、加入できるからといって手当が必ず支給されるとは限らないということです。失業手当の支給を受けるための条件は「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」「ハローワークで休職の申込を行い、就職しようとする積極的な意思がある」といった、いくつかの条件を満たしている必要があります。詳しい条件についてはハローワークのサイトで確認しましょう。
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