話題の派遣法改正

話題の派遣法改正 派遣社員として働く方にとって気になるのが派遣法の改正でしょう。すでに派遣として働いている方も、これから派遣で働こうという方も自分に関係のある派遣法改正について知っておくことは重要です。今回は派遣法改正について説明していきます。


派遣期間の制限の見直し

これまでは決められた26の専門的業務に該当するか否かで派遣期間の取り扱いが異なっていました。これが非常に分かりづらいという声が高まり、26の専門的業務という区分をやめて、2つの制度が定められることになりました。
1つ目は「派遣先事業所単位の期間制限」です。派遣先の同一事業所における派遣社員の受け入れが原則で3年が上限となりました。3年を超えて受け入れをする場合は、労働組合等への意見聴取を行うことで延長が可能となります。
2つ目は「個人単位の期間制限」です。これは派遣先の同一組織単位での同一の派遣社員の受け入れは、原則で3年が上限となるというものです。3年を超えて派遣社員を同一の組織単位(課)で受け入れることはできないというものになります。

労働者の待遇に差がでないように

派遣社員は派遣先で働くことになるわけですが、派遣先の社員との間で待遇に差が出ないように以下の措置が取られることになりました。まずは「雇用の安定措置の義務化」です。派遣社員の雇用が安定化するように派遣元に対して「雇用安定措置」が義務づけられました。具体的には「派遣先へ直接雇用の依頼」「新たな派遣先の提供」「派遣社員以外の無期雇用労働者としての雇用機会の確保とその機会の提供」「教育訓練や雇用の安定を図るために必要な措置をとる」という4つの措置のうちいずれかを派遣元がとることが求められることになりました。派遣社員がキャリアアップをする機会が提供されるようになり、今までよりも一層大きなバックアップを受けられるように法令化されたわけです。

すべての派遣会社は許可制へ

派遣社員の方ではなく派遣会社に関わることですが、派遣会社はすべて許可制になりました。今までは派遣事業には「特定労働者派遣事業」と「一般派遣労働者派遣事業」の2つがありました。このうち前者については届け出制、後者のみが許可制でした。これがすべて許可制になりました。派遣社員の方にとってのメリットとしては、質の悪い派遣会社が減ることで安心して派遣会社を利用して働くことができるようになったことでしょう。許可制になったことで一部の良くない派遣会社への対策がなされたと考えて良いかと思います。改正には批判的な意見はあるものの、良い解釈をするのであれば、派遣ではない社員と比較した時にどこか物足りない安心感が派遣法の改正によって補強されたと見ることができるのではないでしょうか。

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